大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2297 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人主告趣意について。

所論は現在の心境を述べその他犯情等を訴え寛大な処置を求めるというだけで上

告適法の理由となすに足りない。

弁護人能村幸雄上告趣意について。

原審が第一審判決の確定した事実に基づき被告人を窃盗罪に問擬したことは所論

のとおりである。しかし、第一審判決は被告人が判示A方においてその占有にかか

る同人所有の判示物件を窃取したとの事実を確定しているのである。この事はその

事実摘示及び挙示の証拠に照らし、容易に了解し得るところである。されば、原審

が所持の侵奪を確定しないで窃盗罪の成立を肯定したことを前提として判例違反を

主張する論旨は原判旨に副わない非難を試みるに過ぎないものであり明らかに刑訴

四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そしてまた本件は同四一一条に基づ

き職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項に従い主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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